弁護士が教える合意書・覚書等作成の作法

弁護士業務
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 どうもスヌスムムリクです。

 以前、以下の2つの記事で、書面作成の作法について紹介しました。

 弁護士が教える書面作成の作法①

 弁護士が教える書面作成の作法②

 今回は、より具体的に、合意書・覚書等作成の作法について紹介したいと思います。

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合意書・覚書等作成の作法

書面のタイトルに決まったルールはない

 合意書・覚書を締結する目的は、ある事案に関して、当事者の協議内容を書面として整理しておくことにあります。つまり、言った言わないの事態を避けるためです。

 もっとも、タイトルを契約書にするか、合意書、覚書にするかという点はあくまで形式の話で、決まったルールはありません

 そのため、例えば、書面のタイトルを合意書にしていれば有効で、覚書にしていたから有効でないといったことはありません。

「本件」の内容を具体的に特定する

 合意書・覚書を作成する際に、最も重要な点です。

 合意書・覚書では、次に述べる清算条項を設け、紛争の終局的解決を図ります。

 その際に、「本件」の内容が具体的に特定されていなかった場合には、将来、●●について、以前に作成した合意書・覚書で解決していないのではないか?といった疑義が生じ、紛争が再燃する危険があります。

清算条項を設ける場合にはその範囲に注意する

 清算条項には、2つのパターンがあります。

 1つ目は、「甲及び乙は、甲及び乙の間には、本覚書に定めるものの他、何ら債権債務を有しないことを確認する。」

 2つ目は、「甲及び乙は、本件事案に関し、甲及び乙の間には、本覚書に定めるものの他、何ら債権債務を有しないことを確認する。」

 違いは、「本件事案に関し」という文言が入っているかどうかです。

 例えば、問題になった「本件事案」以外にも取引関係があって、売掛代金債権があるような場合には、後者を選択します。仮に前者を選択してしまうと、売掛代金債権についてもなかったことになります。

 そのため、清算条項をどちらにするのかは注意が必要です。

口外禁止条項を設けておく

 口外禁止条項は必須ではないですが、念のため、盛り込んでおいた方が良いかと思います。

当事者間の合意では不十分な場合がある

 例えば、XとYとの間で締結された合意書・覚書の効果は、基本的に当事者であるX・Yに及び、当事者になっていないZには及びません。

 そのため、仮にZにも合意書・覚書の効果を及ぼしたい場合には、三者間間合意にする必要があります。

原契約を修正、変更する合意書・覚書を作成する上での注意

 これは余談ですが、原契約を修正、変更する合意書・覚書を作成する場合には、その合意書・覚書で、原契約のどの部分をどのように修正、変更するのかを特定しなければなりません。

 それでは、参考までに、以下の事案について、合意書・覚書の雛型を公開しますね(あくまで雛型なので、実際に使用する上で不明な点があれば、弁護士さんに相談してください。)。

検討事例

 Xは、2019年6月1日に、クリーニング業者Yに自宅の清掃を依頼し、同日、YはXの自宅で清掃を行った。Xは、Yによる清掃が終わった後、清掃箇所を確認したところ、1階リビングのドアのノブ下に5センチ程度の傷が付いていることを発見したため、Yに連絡をして、同傷部分の補修をするように求めた。Yとしては、Xからの要求を受け、担当者に確認したところ、誤って清掃器具をドアに接触させてしまったとのことであった(他の箇所には接触させていない。)。そこで、Yは、Xに対して、ドアの補修工事費用を支払う旨を申出て、その旨を書面で整理することにした。

※ここでYがXと合意書・覚書を取り交わしておくメリットは、将来、例えば、Xから「フローリングの傷も工事で付けられた。補修費用を支払え。」などというクレームを寄せられるリスクを回避することにあります。

どのような合意書を作成するのが良いか検討してみてください。

ではでは。

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