内容証明郵便・特定記録郵便等の使い分けについて

弁護士業務
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 どうもスヌスムムリクです。

 弁護士として仕事をしていると(特に法律事務所勤務の弁護士)、事務員さんから、「●●先生、この書面は、内容証明郵便にしますか?特定記録郵便にしますか?」などといった質問をされることがあるかと思います。

 私も法律事務所に勤務していた頃は、上記質問をされていました。

 でも、弁護士になりたての頃は、社会経験もなく、恥ずかしながら、どのような違いがあるのかを把握していなかったんですよね…

 以下では、特に新人弁護士向けに、内容証明郵便・特定記録郵便等の使い分けについて、記事にしたいと思います。

内容証明郵便

 内容証明郵便とは、 「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。」。

 内容証明郵便は、書面中で取消・解除の意思表示や時効中断の催告、消滅時効の援用等の法律行為・準法律行為を行う際の証拠を残したい場合に利用されます。

 また、相手方に対して問題行為の中止要求をする場合などにも利用されますが、この場合は、特に相手方本人に対して書面を送付するようなケースを想定しており、既に相手方に弁護士が付いているようなケースでは、普通郵便や特定記録郵便を利用することの方が多いと思います。

 通常は、相手方が書面を受領したことについても証拠を残しておくため、後述の配達証明と組み合わせて利用することが多いかもしれません。

  ちなみに、内容証明の作成方法には、横書きの場合、1行20字以内、1頁26行以内などのルールがあるので注意が必要です。例えば、⑤は2文字、⑩は3文字と扱われるなど、うっかり忘れてしまいそうなものもあります。そのため、私は、内容証明を作成する場合、1行19字、1頁26行で作成しています。

 なお、内容証明を差し出す際には、内容文書(受取人へ送付するもの)1通、内容文書の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)を準備しておく必要があります。

特定記録郵便

  特定記録郵便とは、「郵便物やゆうメールの引受けを記録するサービスです 。」。

 特定記録郵便は、相手方の郵便受けに直接投函されるもので、あくまで”引受け”を記録するものです。そのため、相手方の受領を記録することはできません

 しかし、少なくとも、インターネット上の番号追跡サービスで書面の配達状況をみれば、書面が郵便受けに投函されたことは確認できるので、こちらが書面を出して、その書面が相手方の郵便受けに投函されたことを記録化したいような場合に利用します。

 わざわざ内容証明郵便を利用するまでもないが、配達状況は把握しておきたいというようなケースで利用します。

書留郵便

 書留郵便とは、「 引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録し、万一、郵便物等(ゆうパックを除きます。)が壊れたり、届かなかった場合に、原則として差し出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償」されるものです。

 書留郵便も、特定記録郵便と同様に番号追跡サービスで書面の配達状況を把握できるほか、配達時に相手方の受領印・署名が必要になるため、その意味で”相手方の受領”を記録化することができます。

 なお、上記のとおり、相手方の対応が必要になりますので、仮に相手方が受領しないような場合には、留置期間経過で返送されてきます。

配達証明

 配達証明とは、「 一般書留とした郵便物や荷物を配達した事実を証明するサービスです 。」。

 なお、配達証明は、一般書留の場合に利用するサービスで、簡易書留の場合には利用できませんので注意が必要です。

レターパック

 レターパックとは、「 レターパックは、A4サイズ・4kgまで全国一律料金で、信書も送れるサービスです。 」。

 レターパックには、レターパックライトとレターパックプラスがあります。

 レターパックライトの場合には、郵便受けに投函されるだけなのに対し、レターパックプラスは、対面での交付となります。

 レターパックプラスの場合には、追跡サービスで書面の配達状況を確認できるだけでなく、相手方の受領を確認できる点にメリットがあります。しかし、その反面、相手方が受領印・署名をしない場合には、交付できないので、受領拒否をされるリスクがあります。

 

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