意外と知らない?! 育児に伴う会費免除制度

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 どうもスヌスムムリクです。

 先日、修習同期と飲みに行った際に、育児に伴う会費免除制度が話題になりました。

 驚いたことに、その修習同期は、上記制度を知らなかったんですよ。

 他の修習同期も上記制度を知らなかったので、意外と知られていない制度なのではないかと思ってしまいます。

 でも、会費免除制度を利用すれば、金銭的にかなり負担が軽減されるので、利用しない手はないと思います。

 以下、最も所属会員が多い東京弁護士会の制度を前提に補足紹介します。

育児に伴う会費免除制度

□ 対象 

 子の育児に従事する弁護士会員

□ 免除内容 

 子が2歳に達する月までの任意の連続する8ヶ月(多胎の場合は9ヶ月)を上限とする東京弁護士会一般会費

 なお、併せて日弁連に申請すれば、6ヶ月を上限として日弁連会費・日弁連特別会費も免除されます(2019年10月以降に出生した子の場合には、上限が12ヶ月になりました。)。

 例えば、67期以前の弁護士の場合、東弁会費が1万8000円、日弁連会費1万2400円、日弁連特別会費2800円ですので、上記制度を利用した場合には23万5200円浮く計算になります

□ 申込期間 

 子の出生日から2年以内

□ 注意

 免除期間中は、毎月月末までに、日弁連、東京弁護士会に対して、育児状況報告書を提出しなければいけません。

 ただ、簡単な書式があり、記載事項も多くないので大した負担にはなりません。

育児に伴う会務活動義務免除制度

 育児に伴う会費免除制度の他に、会務活動義務免除制度もあります。

□ 対象 

 当該年度またはその前年度に出産した会員、満6歳未満の子の養育(子1人につき2年度を限度)する会員

□ 免除内容 

 一定期間の会務活動等への参加義務

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