どうもスヌスムムリクです。
昨今、流行り?!の退職代行ですが、企業側としては、どのような対応が望ましいのでしょうか。
退職代行業者による退職代行が非弁行為に該当するかどうかという論点に関しては、以前の記事でも指摘したように、現時点で最高裁の判断が出されているわけではなく、明確な基準があるわけではありません。
しかし、企業側としては、いつ退職代行業者から退職代行の連絡が来てもおかしくない状況にあることは間違いないです。
私はといいますと、これまで退職代行に関する案件を担当したことはないですが、今後、相談が来た場合には、次のような回答をしようかと考えています (明確な基準がないので暫定的なものですが。) 。
退職代行業者からの連絡内容による場合分けについて
前にも記事にしましたが、退職代行業者の対応内容には、様々なバリエーションが想定されます。
しかし、退職代行業者の対応が非弁行為かどうかという視点で評価すると、基本的に退職代行業者が本人の「代理」か「使者」かという点で区別できるものと考えます。
例えば、退職代行業者から連絡内容が、単に本人の退職の意向を会社にそのまま伝達するだけ、退職届を会社に届けるだけであれば、本人の「使者」にすぎないものと評価されやすいです。
他方で、上記内容に留まらず、退職日の調整、退職金や未払残業代の支払請求、和解協議等までしている場合には、単なる本人の「使者」ではなく、「代理」交渉(法律事務)として、非弁行為と評価される可能性が高いです。
ちなみに、退職代行会社が弁護士からアドバイスをもらって対応していた場合でも、会社自体が主体的に交渉業務を取り扱っていれば、非弁行為と評価される可能性が高いと思います。
退職代行業者からの連絡内容別の対応について
では、本題の退職代行業者から連絡があった場合の対応ですが、次のとおり対応しようかと考えています。
まず、退職代行業者からの連絡内容が、退職希望者の代理に該当すると評価される場合には、退職代行業者に対して、退職代行業者の対応が非弁行為に該当している可能性がある旨を告げて対応終了です。
つぎに、退職代行業者からの連絡内容が、退職希望者の使者にすぎないと評価される場合には、引き続きやり取りは書面によるものとし、退職希望者の印鑑登録証明の提出を求めた上で、書面には必ず退職希望者の押印を求めようと思っています。これによって、退職代行者の対応は、あくまで使者にすぎないという点が強調できるのではないかと考えたわけです。
なお、退職代行業者からの連絡内容が、代理か使者かの判断が難しい場合には、原則代理と評価して、対応終了としたいと思っています。
最後に
先日、Twitterで退職代行業者の話をしたところ、ある方から、退職代行業者による退職代行に関して、近々、最高裁の判断が出される旨の情報提供を頂戴しました。
最高裁の判断によっては、上記対応を見直さないといけないかもしれないですね。
ではでは。
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